新規事業

被疑者は外に早く連絡を取りたがっています

・知らない人に伝えたい、迷惑を最小限にしたいと考えています。

・頼んだことも、返信がなければどうなったかもわかりますん。

支払い方法は用相談

原則 被疑者の代理に家族、知人等にお支払いお願いします

最初は10日間の拘留期間中に何回面会にいったか、差し入れで何を持っていったか、一時金を入れたか入れなかったか

例)面会3回 差し入れ2,000円(実費) 一時金5,000円 

=25,000円 + 2,400円(2割増し) + 5,000円

=32,400円

お支払いいただけない場合、次の拘留期間中の面会はうかがえません。

起訴後は原則 毎回清算


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もしくはお電話・e-mailで

080-5854-0242 

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