新規事業
被疑者は外に早く連絡を取りたがっています
・知らない人に伝えたい、迷惑を最小限にしたいと考えています。
・頼んだことも、返信がなければどうなったかもわかりますん。
支払い方法は用相談
原則 被疑者の代理に家族、知人等にお支払いお願いします
最初は10日間の拘留期間中に何回面会にいったか、差し入れで何を持っていったか、一時金を入れたか入れなかったか
例)面会3回 差し入れ2,000円(実費) 一時金5,000円
=25,000円 + 2,400円(2割増し) + 5,000円
=32,400円
お支払いいただけない場合、次の拘留期間中の面会はうかがえません。
起訴後は原則 毎回清算